薬機法・景表法

薬機法でサプリメント広告はどこまでOK?NG表現と外注チェックの選び方

サプリメントは「食品」であるはずなのに、広告で踏み込んだ表現を使った途端に薬機法違反とみなされる。リリース直前の差し戻し、修正ラリー、最悪は逮捕・課徴金まで――担当者の不安は尽きません。本記事では、2026年時点の最新ルールと、NG/OK表現、そしてチェック体制の外注までを整理します。

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目次
  1. サプリメントは薬機法上どう扱われるのか
    1. サプリメント(健康食品)は「一般食品」扱いである
    2. 医薬品的な効能効果を標ぼうした瞬間に薬機法の対象になる
    3. 景表法・健康増進法・食品表示法も同時に見る必要がある
  2. サプリメント広告の薬機法違反で実際に何が起きるのか
    1. 罰則は刑事罰・課徴金・行政処分の三段構え
    2. 景表法の直罰規定と課徴金も同時に走る
    3. 過去の摘発事例と社会的影響
  3. サプリメント広告の薬機法違反を見抜く4つの判断基準
    1. 判断基準1:成分本質
    2. 判断基準2:剤型(形状)
    3. 判断基準3:用法・用量
    4. 判断基準4:効果効能の暗示・明示
  4. サプリメント広告で使ってはいけない表現と言い換え例
    1. ダイエット・痩身系のNG→OK言い換え
    2. 美容・肌・髪系のNG→OK言い換え
    3. 腸内環境・免疫系のNG→OK言い換え
    4. 疾病治療・予防系は原則すべてNG
  5. 2026年時点で押さえるべき規制アップデート
    1. 景表法ステマ規制(2023年10月1日施行)
    2. 景表法 直罰規定の追加(2024年10月施行)
    3. 機能性表示食品制度の運用強化
    4. 改正薬機法(2025年11月施行)
  6. 社内チェックの限界とサプリ広告チェック外注の選び方
    1. 社内チェックが頭打ちになる3つの理由
    2. 外注3タイプの特徴(AI型/専門家型/ハイブリッド型)
    3. 月額定額×無制限×ハイブリッドという選択肢
  7. まとめ

サプリメントは薬機法上どう扱われるのか

サプリメントは薬機法で「食品」として扱われ、医薬品的な効能効果を標ぼうした段階で広告規制の対象になります。

「サプリって食品だから、広告は自由に書けるよね?」――社内の企画会議でこう発言して、法務担当に止められた経験のあるマーケターは少なくないはずです。ここを曖昧にしたままリリースすると、差し戻し・審査落ちのラリーが始まり、最悪は行政処分や課徴金まで発展します。まず、サプリメントが薬機法上どう扱われるのかを原理原則から整理していきましょう。

サプリメント(健康食品)は「一般食品」扱いである

厚生労働省によれば、「健康食品」は一般的に健康に良いことをうたった食品全般を指し、法律上は一般食品の一種として扱われます。健康づくりの基本は「栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な休養」であり、健康食品はあくまで補助的な位置づけであるとされています(厚生労働省「いわゆる『健康食品』のホームページ」)。

国が制度化している「保健機能食品」は、次の3分類に整理されます。

分類位置づけ表示できる内容
特定保健用食品(トクホ)個別に国の審査を受け、消費者庁長官の許可を取得許可を受けた保健の用途(例: お腹の調子を整える、など)
機能性表示食品事業者が安全性・機能性の科学的根拠を販売前に消費者庁へ届出。国の審査なし届出の範囲内で機能性を表示
栄養機能食品栄養成分の含有量が規格基準を満たす定められた栄養成分の機能

出典: 消費者庁「特定保健用食品について」 / 消費者庁「機能性表示食品について」

上記3分類に該当しない「いわゆる健康食品」は、機能性を標ぼうできない一般食品として取り扱われます。

医薬品的な効能効果を標ぼうした瞬間に薬機法の対象になる

ここが最大の落とし穴です。サプリは食品のはずなのに、広告で医薬品のような効能効果を書いた瞬間に、薬機法(医薬品医療機器等法)の規制対象に変わります。医薬品としての承認を受けていない食品を「病気が治る」「◯◯を予防する」と宣伝する行為は、薬機法の趣旨に真っ向から反するためです。

この広告規制は厚生労働省が所管し、次のとおり第66条で明確に禁じられています。

「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」

出典: 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」

「何人も」とある点が重要です。メーカー本体だけでなく、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサー、EC運営者まで規制対象に含まれます。「知らなかった」「代理店が勝手にやった」は通用しません。

景表法・健康増進法・食品表示法も同時に見る必要がある

サプリ広告で気をつけるべき法律は薬機法だけではありません。現場で同時並行にチェックすべき法律は次のとおりです。

  • 景品表示法: 優良誤認・有利誤認の禁止、ステマ規制、課徴金制度
  • 健康増進法: 第65条(旧第31条)で健康保持増進効果等の虚偽誇大広告を禁止
  • 食品表示法: パッケージ表示、アレルゲン表示、栄養成分表示
  • 特定商取引法: 定期購入の表示義務、解約条件の明示

「薬機法だけ見れば良い」と思っていると、景表法違反で課徴金を食らうケースが頻発します。とくに2024年10月の景表法改正以降は、監視姿勢がより強まっています。

サプリメント広告の薬機法違反で実際に何が起きるのか

違反時は行政指導にとどまらず、刑事罰・課徴金・行政処分まで及ぶ可能性があり、決して他人事ではありません。

「うちは小さい会社だから注目されないだろう」――これは最も危険な認識です。実際の摘発事例を見ると、大手企業からD2Cブランド、アフィリエイター個人まで幅広く対象になっています。違反時に何が起きるのかを、罰則と事例の両面から押さえておきましょう。

罰則は刑事罰・課徴金・行政処分の三段構え

薬機法第66条(誇大広告等の禁止)に違反した場合、考えられるペナルティは次のとおりです。

罰則種別内容
刑事罰誇大広告禁止違反に対し、懲役または罰金(条文で定める上限)
課徴金(第75条の5の2)違反広告の対象商品売上額 × 4.5%
行政処分業務改善命令・業務停止命令・許可取消
レピュテーションリスク企業名公表、SNS炎上、取引先からの信頼失墜

出典: 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」

課徴金は2021年施行の仕組みで、違反広告を使って売上を伸ばした事業者からその不当利益を行政が回収する制度です。「売上の4.5%」というと少なく聞こえますが、年商10億円のサプリブランドが半年間違反広告を打ち続けた場合、課徴金だけで数千万円規模に跳ね上がります。違反期間が長いほど、企業存続が危うくなる規模の罰金になることを認識しておくべきです。

景表法の直罰規定と課徴金も同時に走る

さらに、2024年10月の景表法改正で優良誤認・有利誤認への直罰規定が導入されました。従来は「措置命令→違反」の二段階を踏まなければ罰則に至らなかったものが、悪質ケースでは直接罰金が科される体制に変わっています。加えて、景表法には課徴金制度も従来から存在します。

薬機法と景表法は併走して適用されうるため、1本の広告で両方の違反を取られることも珍しくありません。

過去の摘発事例と社会的影響

近年、サプリメント・健康食品領域で報道された事例をいくつか挙げておきます。

  • 健康サプリメントの広告における薬機法違反疑い(2020年): 健康食品メーカーの関連会社役員を含む逮捕者を出した事件が福岡県警により摘発されたと報じられました。逮捕者数や氏名の詳細については、報道内容と一次ソースで情報のズレがあるため、実務では裁判例データベース等で個別に確認する必要があります。
  • 健康食品による健康被害の社会問題化(2024年): 大手製薬メーカーの機能性表示食品が健康被害を引き起こし、届出制度の運用強化につながりました。
  • インフルエンサーPRにおけるステマ規制違反: 2024〜2025年にかけて、SNS広告の「PR表記なし投稿」が景表法違反として措置命令対象になる事例が複数発生しています。

摘発は大手製薬会社からD2Cブランドまで業種規模を問わず起きている――これが2020年代後半のサプリ広告を取り巻く空気感です。「小さいから大丈夫」は通用しません。

サプリメント広告の薬機法違反を見抜く4つの判断基準

薬機法違反の判断は、成分・剤型・用法用量・効果効能の4つの基準で機械的に整理できます。

「NGかOKかの判断が毎回ブレる」「担当者によって言うことが違う」――これは社内チェックの典型的な悩みです。実は、厚生労働省の「46通知」(昭和46年6月1日薬発第476号「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」)を起点として、健康食品が医薬品とみなされるかどうかは4つの観点で判定する実務フレームが定着しています。

判断基準1:成分本質

専ら医薬品として使用される成分」が含まれていないかを確認します。たとえば、漢方薬として使われる生薬の一部や医薬品成分は、食品として流通させることができません。厚労省は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分リスト(非医薬品リスト)」を公開しており、ここに入っているかが最初のチェックポイントです。

判断基準2:剤型(形状)

アンプル剤・舌下錠・スプレー剤など明らかに医薬品的な形状は、食品では原則使えません。ただし、錠剤・カプセル剤そのものは2001年の通知(H13通知)で食品形状として許容されました。現在の実務では「使い方が医薬品的か」が問われます。

判断基準3:用法・用量

食前30分に2錠を水とともに服用」のような、医薬品のような用法・用量の指定はNGです。食品である以上、摂取の目安として柔らかく書く必要があります。「1日の目安量として◯粒をお召し上がりください」程度であれば食品的な表現として許容される傾向があります。

判断基準4:効果効能の暗示・明示

4つの中で最も踏み外しやすい基準です。

NGタイプ具体例
疾病の治療・予防の暗示「高血圧が治る」「糖尿病予防」「がんに効く」
身体機能の増強・増進「疲労回復」「体力増強」「老化防止」
身体の構造・機能への影響「脂肪を燃焼」「血流を改善」「肝機能を向上」
医薬品的な体感表現「飲んだ翌日からスッキリ」「即効性◯分」

出典: 厚生労働省「いわゆる『健康食品』のホームページ」 / 消費者庁「健康増進法(誇大表示の禁止)」

この4基準をチェックシート化して運用すると、チェック品質がブレません。AD SHIELDのチェックプロセスも、この4基準を内部ルーブリックとして組み込んだうえで、AIが一次判定し、薬機法専門担当が最終判断を下します。

サプリメント広告で使ってはいけない表現と言い換え例

サプリ広告のNG表現は、ジャンル別に「直接的効果」を「体感・生活シーン」の言葉へ置き換えるのが基本です。

「ダメなのは分かった。じゃあ代わりにどう言えばいいの?」――現場で最も聞かれる声です。重要なのは、訴求の軸を “効果” から “生活シーン・体感・サポート” に移すこと。以下はジャンル別の代表的なNG→OK言い換え例です(機能性表示食品として届出がある場合を除き、一般サプリを前提)。

ダイエット・痩身系のNG→OK言い換え

NG例(医薬品的・誇大)OK例(生活シーン・サポート)
飲むだけで痩せる食事と運動に合わせてサポート
脂肪を燃焼する日々のコンディションづくりに
◯kg減量できる体型を気にする方の毎日に
食欲を抑える食生活のリズムを整えたい方に

飲むだけで痩せる」系の表現は2020年代前半に複数のサプリ・化粧品ブランドが措置命令を受けています。この系統は最も監視が厳しいエリアです。

美容・肌・髪系のNG→OK言い換え

NG例OK例
シミが消える/シワが治る年齢を重ねた肌の印象ケアに
育毛効果があります毎日のヘアケア習慣に
アンチエイジングエイジングが気になる世代の毎日に
美白効果すこやかな印象の毎日に

アンチエイジング」は医薬品的表現とみなされる可能性があり、一般サプリでの使用は避けるのが安全です。

腸内環境・免疫系のNG→OK言い換え

NG例OK例
便秘を解消するスッキリをサポート
免疫力が上がる/病気が治る季節の変わり目のコンディションに
腸内フローラを改善する毎日のリズムを整えたい方に
インフルエンザ予防冬場の体調管理に

「免疫」「予防」は疾病予防の暗示と取られやすく、取り扱い注意のキーワードです。とくにコロナ禍以降、行政の監視姿勢が強まっているエリアになります。

疾病治療・予防系は原則すべてNG

「◯◯病が治る」「高血圧を改善」「糖尿病予防」「コロナ予防」「がんに効く」――これらは医薬品的効能そのものであり、薬機法違反となる可能性が極めて高い領域です。機能性表示食品として届け出があり、届出範囲内で表示する場合を除き、一般サプリでは言えません

加えて、以下のような「暗示」も要注意です。

  • 病名を伏せ字にする(「高◯圧」「不◯症」など)
  • 体験談として「医者に行かなくて済むようになった」と書く
  • Before/After画像で病的な症状が改善した印象を与える
  • 成分名に疾病名を隠喩的に結びつける

暗示は明示と同等にNGです。薬機法第66条は「明示的であると暗示的であるとを問わず」と条文で明確に述べています。

2026年時点で押さえるべき規制アップデート

2023年のステマ規制施行に加え、景表法直罰化と機能性表示食品の運用強化が進み、2026年時点でも監視水準は上がり続けています。

「制度変更についていけない」――これは現場のマーケ担当者から最も多く聞かれる声の1つです。2024〜2026年にかけて、サプリ広告を取り巻く制度は段階的にタイトになり続けています。ここで最新状況を整理しておきましょう。

景表法ステマ規制(2023年10月1日施行)

2023年10月1日から、広告であるのに広告と分かるようにしない表示(ステルスマーケティング)は景品表示法違反となりました。消費者庁は公式ページで次のとおり明言しています。

「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる『ステルスマーケティング』です。」

出典: 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります」

サプリ広告でとくに影響が大きいのは次の3点です。

  • インフルエンサーPR: 「#PR」「#広告」などの明示が必要
  • アフィリエイト: 事業者から指示・依頼が認められる記事は広告である旨の明示が必要
  • 口コミサイト・レビュー: 事業者が関与した感想は「広告」と認識できるように表示

「広告と書けば売れなくなる」という発想はもう通用しません。書かなければ違反になり、課徴金リスクを抱えることになります。

景表法 直罰規定の追加(2024年10月施行)

2023年5月に成立した景表法改正により、優良誤認・有利誤認の悪質事例に対する直罰規定が2024年10月から施行されました。従来は「措置命令を出してから違反で罰則」の二段階が必要だった部分が、悪質ケースでは初回から直接処罰できる体制に変わっています。

合わせて、景表法にはもともと課徴金制度もあり、悪質・継続的な違反には追加で課徴金が科されます。薬機法・景表法・健康増進法が同時に走ることを想定して、チェック体制を組む必要があります。

機能性表示食品制度の運用強化

2024年に大手製薬メーカーの機能性表示食品が健康被害を引き起こした問題を受け、機能性表示食品制度では運用強化が進みました。

  • 健康被害情報の情報提供義務化: 事業者は健康被害の情報を速やかに行政へ提供
  • 製造工程管理(GMP等)の徹底: 製造体制への要請が強化
  • 届出内容の事後確認強化: 届出後も継続的な確認・監視

出典: 厚生労働省「いわゆる『健康食品』のホームページ」(「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について」)

改正薬機法(2025年11月施行)

2025年5月に成立した改正薬機法は、同年11月に施行されました。サプリ広告に直結する条文変更は限定的ですが、監視・措置命令の運用がより前倒しになる流れが読み取れます。「様子を見る」「しばらく様子見する」という時間的余裕は、事実上なくなりつつあると考えて体制を組むべきです。

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社内チェックの限界とサプリ広告チェック外注の選び方

社内チェックは属人化とリードタイム遅延の限界に到達しやすく、AI×専門担当のハイブリッド外注が現実解になります。

「うちは社内の法務部でチェックしているから大丈夫」――こう考えているサプリ・D2Cブランドほど、実はリリース直前の差し戻しラリーに悩んでいるケースが多い印象です。なぜ社内チェックは頭打ちになるのか、そしてどう外注を選ぶべきかを整理します。

社内チェックが頭打ちになる3つの理由

  1. 量の問題: LP/SNS/EC/動画/CRM/パッケージと制作面が多チャネル化。週に数十〜数百の原稿が走るブランドでは、1人〜数人では追えません。
  2. 質の問題: 担当者の個人知識に依存するため、ジャッジが揺れやすい。最新の行政動向や通知の追従が本業の隙間時間では追いつきません。
  3. リリース速度の問題: 社内チェックはリリース直前に集中するため、差し戻しが発生するとマーケティングスケジュール全体が遅延します。

これらは「人を雇う」「弁護士に都度相談する」「AIツールを入れる」のいずれ単独でも解決が難しい問題です。量と質とスピードを同時に解く仕組みが必要になります。

外注3タイプの特徴(AI型/専門家型/ハイブリッド型)

サプリ広告チェックの外注市場は、大きく3タイプに分かれます。各タイプの傾向を中立的に整理すると次のようになります。

種別チェック方式スピード料金レンジ(市場観)代表的な向き
AI型テキスト入力で自動判定即時〜数分月額3万〜24万円程度量をさばきたい/初期コストを抑えたい
専門家(人力)型弁護士・薬機法管理者が精密チェック数営業日月額1.1万〜50万円程度(枚数制限あり)精度重視/パッケージや広告審査の壁を抜けたい
ハイブリッド型AI一次判定+専門家最終判断当日〜数営業日月額6万〜50万円程度量・精度・スピードを両立したい

市場にはAI型として広告チェックAI、TRUSQUETTA AD、AD JUDGE等、専門家型として薬事法ドットコム、薬事法広告研究所等、ハイブリッド型としてクラウドリーガル、そしてAD SHIELD等が存在します。料金レンジは各社の契約条件・枚数制限により大きく変動しますので、あくまで市場観としての目安です。

選び方のポイントは次の通りです。

  • チェック量: 月の依頼件数が多いブランドほど、枚数制限なし・定額制が有利
  • 対応媒体: LP・SNS・EC・動画・CRM・パッケージまで一括対応できるか
  • 代替表現の提案: NG指摘だけで終わるか、売れる言い換えまで返してくれるか
  • 対応スピード: リリーススケジュールに合うか
  • 契約条件: 初期費用・最低契約期間・解約条件

月額定額×無制限×ハイブリッドという選択肢

AD SHIELD(YOUFIRST株式会社)は、AI+薬機法専門担当によるハイブリッドチェックを、月額10万円定額・チェック回数無制限の料金体系で提供するサービスです。大量制作をする企業ほど1件あたりのチェック単価が下がる構造で、従量課金や枚数制限型のサービスと比較したときのROIに特徴があります。

項目AD SHIELDの提供内容
チェック方式AI一次判定 + 薬機法専門担当の最終判断
料金月額10万円定額・チェック回数無制限
初期費用0円
契約条件初月無料・初月解約OK・最低契約期間なし
運用ツールSlack / Chatwork でのチャット運用(専用管理画面不要)
対応媒体バナー/LP/動画/SNS/EC/CRM/パッケージ
代替表現NG指摘だけでなく「売れる言い換え」を提案

出典: AD SHIELD(YOUFIRST株式会社)公式

導入企業では、制作リードタイムに目に見える改善が出ています。スカルプケア・アミノシャンプーブランドのESION(エシオン)では、社内チェック時代に約2週間かかっていた制作リードタイムが、AD SHIELD導入後は約5日に短縮されました(約60%短縮)。担当者は「今までチェックに使っていた時間を、クリエイティブの質を高める時間に充てられるようになりました」とコメントしています(AD SHIELD公式)。

“量と質とスピードを同時に解く”ための現実解が、定額×無制限×ハイブリッドの組み合わせです。社内チェックでリリースを待たされる日々から抜ける選択肢として、検討する価値があります。

まとめ

サプリメントは食品であっても、医薬品的な効能効果を広告で暗示した瞬間に薬機法の対象になります。違反時は課徴金(売上の4.5%)や刑事罰、景表法の直罰まで走り、損失は年商の一部を超えて企業の存続に関わる規模になりえます。守りを固める鍵は、①成分・剤型・用法用量・効果効能の4基準で機械的に整理すること、②ジャンル別のNG→OK言い換えテンプレートを運用に載せること、③社内チェックの属人化をAI×専門担当のハイブリッドで解消することです。2023年のステマ規制、2024年の景表法直罰化、2025年の改正薬機法と、ルールは年々タイトになり続けています。制度変化に追いつきながらクリエイティブの質とスピードを守るには、チェック業務そのものを仕組み化して外に預ける発想が有効です。

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