「このキャッチコピー、薬機法に引っかからないだろうか」化粧品の広告を作るたびに不安になる担当者は少なくありません。化粧品広告で使える効能効果は56項目に限定され、たった1文の表現で課徴金や広告停止のリスクを背負うのが現実です。本記事では化粧品広告の基本ルールと実務での注意点、チェック体制の選び方まで整理します。
\ 初月無料・初期費用0円・チェック回数無制限 /
広告審査の繰り返し修正に時間を取られていませんか?AD SHIELDなら、月額10万円定額でチェック回数無制限。
目次
薬機法と化粧品広告の関係|まず押さえるべき全体像

薬機法は化粧品広告にも直接適用され、効能表現と安全性の表示に明確な枠組みがあります。「自社商品は化粧品だから薬機法は関係ない」と誤解する担当者は少なくありません。化粧品は医薬品や医薬部外品と並んで薬機法(正式名称: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の規制対象であり、広告に関しても第66条(誇大広告等の禁止)をはじめとする条文が明示的に適用されます。
現場で「どこまで表現していいのか」という判断が揺らぐのは、化粧品の定義そのものが厳格に限定されているからです。まずは薬機法が何を守ろうとしている法律なのか、そして化粧品が法律上どう位置づけられているのかを整理していきます。
薬機法の目的と化粧品に及ぶ範囲
薬機法第66条は、化粧品を含む品目について「明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」と定めています(厚生労働省「医薬品等の広告規制について」)。ポイントは「暗示的」という言葉です。直接的に効能を保証していなくても、写真・図表・比較表現・第三者推薦などで「効きそう」と読者に思わせれば、第66条の対象になり得ます。
さらに第68条は未承認医薬品の広告を禁止しており、化粧品で「医薬品的な効能効果」をうたうとこの条文に触れるリスクが生じます。化粧品というカテゴリの中に収めて表現を作る——これが薬機法遵守の基本線になります。
化粧品・医薬部外品・医薬品の違い
化粧品の広告を組み立てる前に、自社の商品が法律上どの区分に属しているかを理解することが欠かせません。区分が違えば、使える表現の範囲もまったく変わるからです。
| 区分 | 主な目的 | 表現できる効能効果 | 許認可 |
| 化粧品 | 美容・清潔・保湿など緩やかな作用 | 限定された56項目のみ | 不要(届出のみ) |
| 医薬部外品(薬用化粧品) | 予防・衛生 | 承認された有効成分に紐づく効果 | 厚生労働大臣の承認必須 |
| 医薬品 | 治療・診断・予防 | 幅広い効能効果を表示可 | 厚生労働大臣の承認必須 |
たとえば同じ「シャンプー」でも、一般化粧品として届出しているものと「薬用シャンプー」として医薬部外品の承認を受けているものでは、広告で語れる内容がまったく異なります。自社製品の区分を確認せずに広告コピーを作ると、根本からルールを取り違えるため要注意です。
化粧品広告で標ぼうできる56の効能効果

化粧品広告で表現できる効能効果は厚生労働省通知に基づく56項目に限定され、これを超えた表現は原則NGです。「自由に書けるのはたった56項目」と聞いて、実務担当者は戸惑うかもしれません。ここで紹介するのは、平成23年7月21日付の厚労省通知「化粧品の効能の範囲の改正について」(薬食発0721第1号)で示された範囲です。多くの競合サイトが同じリストを繰り返し掲載しているのは、それだけ現場で参照される頻度が高いからです。
一方でこの範囲の中でどれだけ魅力を伝えられるかがマーケ担当者の腕の見せ所でもあります。意味が変わらない範囲での読み替え・言い換えは認められているため、リストを固定的に暗記するのではなく、カテゴリごとの輪郭を押さえておきましょう。
頭皮・毛髪/肌・皮膚/香り・爪・口唇・オーラルケアの分類
56効能効果は対象部位ごとに次のように整理できます。
| カテゴリ | 項目数 | 代表例 |
| 頭皮・毛髪 | 16項目(1〜16) | 毛髪を清浄にする、うるおいを与える、フケ・カユミを抑える、髪型を整え保持する |
| 肌・皮膚 | 21項目(17〜37) | 肌を整える、肌荒れを防ぐ、皮膚を保護する、日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ |
| 香り | 1項目(38) | 芳香を与える |
| 爪 | 3項目(39〜41) | 爪を保護する、爪にうるおいを与える |
| 口唇 | 7項目(42〜48) | 口唇の荒れを防ぐ、口唇を保護する、口唇を滑らかにする |
| オーラルケア | 7項目(49〜55) | ムシ歯を防ぐ、歯を白くする、口臭を防ぐ |
| 特例(小ジワ) | 1項目(56) | 乾燥による小ジワを目立たなくする |
これに加えて「化粧品くずれを防ぐ」「みずみずしい肌に見せる」といったメイクアップ効果や、「清涼感を与える」「爽快にする」といった使用感表現は、事実である限り標ぼう可能です(薬事法広告研究所)。この余白をどう活かすかが、訴求力を落とさず遵守ラインを守るコツになります。
第56項目「乾燥による小ジワを目立たなくする」の注意点
56項目の中でも、最後の「乾燥による小ジワを目立たなくする」だけは他の55項目と取り扱いが異なる特例です。この効能を標ぼうするには、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」に基づく抗シワ製品評価試験、または同等以上の試験を実施し、効果が確認されている必要があります(薬事法ドットコム)。
加えて、消費者から問い合わせが来た際に根拠資料を提示できる体制、そして日本化粧品工業会「化粧品等の適正広告ガイドライン」に沿った適正広告の実施も求められます。試験データが整っていない商品でこの表現を使うと、薬機法第66条違反のリスクに直結するため、科学的根拠とセットで管理する姿勢が欠かせません。
やりがちなNG表現と、薬機法に沿った言い換え例

化粧品広告で頻出するNG表現は、医薬品的効能・断定保証・推薦・誇大表現の4系統に集約されます。「前回OKだった表現が今回NGと言われた」という判断ブレに悩む担当者は多いのではないでしょうか。表現の可否はルールを単純に暗記するだけでは安定しません。規制の狙い(消費者の誤認防止)から逆算して判断する習慣が求められます。
ここでは薬機法違反に直結しやすい典型パターンを、NG/OK対照の形で整理します。自社の過去広告を見直す際のチェックリストとしても使える内容です。
シミ・シワ・アンチエイジング系のNG/OK
| NG表現 | 言い換え例 |
| シミが消える | 日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ |
| シワがなくなる/シワ取り | 乾燥による小ジワを目立たなくする(※第56項目の試験実施が条件) |
| 肌が若返る/驚きのアンチエイジング効果 | 年齢に応じたうるおいケア/エイジングケアとは年齢に応じたお手入れ |
「消える」「なくなる」は医薬品的効能とみなされ、化粧品の範囲を超えます。肌のトーンやキメへの影響など、物理的な現象としての「見え方」に表現を絞るのが基本方針です。「アンチエイジング」「若返り」もそのまま使うのは危険で、使う場合は「年齢に応じたお手入れを指します」と注釈を入れて誤認を防ぐ運用が推奨されます(おおぐし行政書士事務所)。
ニキビ・肌質改善系のNG/OK
| NG表現 | 言い換え例 |
| ニキビが治る/アトピーが改善する | (洗浄により)ニキビを防ぐ ※洗顔料に限る |
| 使うだけで肌質が変わる | 肌のキメを整える/肌にうるおいを与える |
| 毛穴が小さくなる/毛穴を引き締める | 肌をひきしめる/キメを整えてなめらかな肌に導く |
「治る」「改善する」は医療行為の範疇に入るため、化粧品で使った瞬間に薬機法違反のリスクを背負います。ニキビについて化粧品が触れられるのは、洗浄により防ぐという予防の範囲のみ、しかも洗顔料に限定されます。毛穴の大きさも皮膚構造に関わる生理現象のため、「小さくなる」と断定すれば超過表現となります。
安全性・保証表現のNG/OK
| NG表現 | 言い換え例 |
| 100%安全/絶対安心/副作用なし | パッチテスト済み(※すべての方にアレルギーが起きないわけではありません) |
| 必ず美白になる/誰でも効果を実感 | 日やけによるシミ・ソバカスを防ぎます |
| 医師も推薦する/女優◯◯さん愛用 | (原則として非推奨。特に医療関係者・学術団体の推薦は禁止対象) |
人体に対する効果には個人差があり、「絶対」「100%」といった断定表現は虚偽・誇大広告とみなされます。「副作用なし」も同様で、行った試験の事実と注釈を添える形に書き換えるのが基本です。また医師・薬剤師・美容師・病院・学会等の推薦は、たとえ真実でも原則NGと定められています(薬事法広告研究所)。
2025年施行の最新ルール|特定成分の特記表示と改正薬機法
2025年は化粧品広告に関わる行政動向が立て続けに更新され、特記表示ルールと改正薬機法が新たな論点になっています。「社内で薬機法の最新情報をキャッチアップできる人がいない」という声は、美容・コスメ業界のマーケ担当者からよく聞かれます。実際、法律本文の改正だけでなく厚労省の通知・事務連絡・業界ガイドラインが頻繁に更新されるのがこの領域の特徴です。
ここで取り上げる2つの動きは、2025年に入ってから新たに実務対応が必要になったテーマで、既存の広告をそのまま運用し続けるとリスクが積み上がる可能性があります。
特定成分の特記表示ルール
2025年3月、厚生労働省は「化粧品における特定成分の特記表示について」という新しい通知を発出しました(薬事法ドットコム、おおぐし行政書士事務所)。特記表示とは、商品に配合されている成分のうち特定の成分を強調する表示のことで、文字サイズを変える・色を変える・枠で囲む・広告本文中で繰り返し触れるといった手法が該当します。
この通知が求めているのは「あたかもその成分が有効成分であるかのような誤認」を与えない配慮です。化粧品は医薬部外品と違って有効成分という概念を持ちませんが、特記表示の見せ方次第で消費者に有効成分のような印象を与えてしまう——その部分を規制の対象として整理したのが今回のアップデートです。パッケージ・LP・SNS投稿のどこかで特定成分を強調している場合、2025年3月以降に作り直したクリエイティブかどうかで対応の可否が変わります。
2025年11月施行の改正薬機法概要
2025年5月に成立、同年11月に施行された改正薬機法も押さえておきたいポイントです。法改正のたびに処分ルールや対象範囲が変わる可能性があり、たとえば行政からの措置命令の件数が増える局面では、自社広告がスクリーニング対象に入るリスクも高まります。
法律が変わっても自社に情報が届かない——これは多くの化粧品ブランドが抱える構造的課題です。行政動向を常時ウォッチする担当者を社内に置けない場合、外部の専門チームと連携してアップデートを受け取る体制を整える方が現実的な選択肢になります。体制の話は後半のセクションで改めて取り上げます。
化粧品広告で薬機法に違反した場合のリスク
薬機法違反の主なペナルティは課徴金4.5%・刑事罰・措置命令の3種で、いずれも事業継続に大きな影響を与えます。「悪意なく書いた1文で売上の4.5%が吹き飛ぶ」というリスクの大きさは、数字を見た瞬間に手が止まるレベルです。近年の違反事例は他人事ではなく、美容・コスメ業界全体にとっての警鐘になっています。
ここからは厚労省の一次ソースに基づき、違反した場合に事業者が受けるペナルティを整理します。
薬機法の罰則(刑事罰・課徴金)
Playwrightで厚労省の条文ページを確認すると、薬機法違反のペナルティは次のように設計されています。
| 種別 | 内容 | 根拠条文 |
| 課徴金納付命令 | 違反広告に係る医薬品等の対価合計額×4.5%(違反期間は最長3年) | 薬機法第75条の5の2 |
| 課徴金の下限 | 算定額が225万円未満の場合は命令なし | 薬機法第75条の5の2 第4項 |
| 減額規定 | 景表法の課徴金命令がある場合は3%減額、自主報告で50%減額 | 薬機法第75条の5の3/4 |
| 刑事罰 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり) | 薬機法第85条 |
| 法人の両罰規定 | 法人には上記の罰金刑を併せて科す | 薬機法第90条 |
ここで注目したいのが課徴金の計算式です。違反期間中の売上の4.5%が対象になるため、短期キャンペーンでも売上額が大きければ数千万円〜億単位の課徴金が現実的に発生します。刑事罰(2年以下の懲役)は担当者個人にも適用され得るため、「会社の問題」と他人事にしていられない構造です。
景表法・特商法との併用規制
化粧品広告に関わる法律は薬機法だけではありません。景品表示法(第5条の不当表示禁止)、特定商取引法(第12条の誇大広告等の禁止)も同時に適用され、多重の観点からチェックされるのが現場の実情です(デジタルアイデンティティ、薬事法広告研究所)。
景表法違反では消費者庁等による措置命令が下り、命令違反には2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。特商法違反では100万円以下の罰金が科される可能性があります。1つの広告が複数の法律に抵触すれば、リスクは単純に積み上がります。
行政処分・広告停止という実務インパクト
罰金や課徴金よりも現場で深刻なのが、措置命令による広告停止です。薬機法第72条の5に基づき厚労大臣・都道府県知事は違反広告の中止命令を出せます。措置命令を受けると販売サイト・LP・SNS投稿を一斉に取り下げる必要があり、広告運用はその日から全面停止となります。
AD SHIELD公式サイトでは広告停止による機会損失を「月300万円〜」と試算しており、炎上対応コスト・信頼回復期間を含めれば実害はさらに膨らむと説明しています(AD SHIELD)。行政処分のニュースが流れればブランドイメージにも中長期の傷がつき、広告審査を通りづらくなる副作用も発生します。
\ 初月無料・初期費用0円・チェック回数無制限 /
AIだけ・専門家だけのサービスでは難しいケースも、AD SHIELDのハイブリッド体制なら対応可能です。
社内でチェックを回し続ける3つの限界
社内チェック体制は多媒体化・属人化・法改正追従の3つで限界に直面しやすく、外部連携が現実的な選択肢になります。「前任者が退職してノウハウが消えた」「判断ブレで現場が混乱している」——こうした声は美容・コスメ業界のマーケ担当者から繰り返し聞こえてきます。薬機法の知識を持つ人材は市場でも希少で、採用と育成のコストは年々上がっています。
社内だけで体制を維持しようとしたとき、どこに壁が立ち上がるのかを3つの軸で整理します。
SNS・EC・動画など多媒体化による工数増
化粧品広告の発信チャネルはLP・バナーだけではなく、Instagram・X・TikTok・YouTubeショート・LINE配信・EC商品ページ・アフィリエイト記事・インフルエンサーPRと、ここ数年で一気に広がりました。それぞれに投稿頻度が異なり、1つのキャンペーンで数十〜数百のクリエイティブが走るのも珍しくありません。
社内チェック担当者1〜2名では物理的に追いきれず、確認待ちで広告出稿が遅延し、機会損失が発生します。AD SHIELD公式サイトの課題提示でも「外部弁護士への依頼は1〜2週間待ち」「1件あたり数万円」とコスト・リードタイムの両方で詰まる構造が指摘されています(AD SHIELD)。
担当者依存のノウハウ属人化
チェック業務の難しさは「暗記の量」ではなく「個別判断の積み重ね」にあります。同じ「うるおい」という言葉でも前後の文脈・ビジュアル・ターゲットによって判断が変わるからです。このノウハウが特定の担当者に集中すると、退職・異動のタイミングで一気に機能不全に陥ります。
また担当者が変われば判断基準もブレます。「前回OKだった表現が今回はNG」と現場から問い合わせが殺到し、マーケチームと法務・品質チームの連携が悪化することも少なくありません。判断基準のブレは中長期のブランド毀損につながるため、属人化の解消は避けて通れないテーマです。
法改正・行政動向のキャッチアップ負担
2021年の課徴金制度導入、2023年10月のステマ規制、2024年10月の景表法直罰規定追加、2025年3月の特記表示通知、2025年11月の改正薬機法——直近5年間だけでも広告表現に関わる制度改正が立て続けに行われています。
制度改正の情報は厚労省・消費者庁のサイト、日本化粧品工業会の通達、専門メディアなど複数のソースに分散しており、片手間で追いかけるのは事実上難しい状況です。法改正への対応が遅れると、改正前のクリエイティブをそのまま運用し続けるリスクが積み上がります。
化粧品広告のチェック体制を選ぶ軸|AI型・専門家型・ハイブリッド型
チェック体制の選択肢はAI型・専門家型・ハイブリッド型の3種で、自社の業務量と精度要求に合わせて選ぶことが重要です。社内だけで抱え込まず外部連携を検討する場合、まずは「どのタイプのサービスが自社の課題にフィットするか」を見極める必要があります。3タイプにはそれぞれ明確な得意分野と限界があります。
評価軸を明確にしたうえで、最後にAD SHIELDがどのポジションにあるかを整理します。
3タイプの特徴と向いているケース
| タイプ | 強み | 弱み | 向いているケース |
| AI型(自動判定) | 高速・定額・24時間対応 | ニュアンス判断・代替表現提案が弱い | 一次スクリーニング、単純なNGワード検出 |
| 専門家型(人力チェック) | 高精度・行政動向を踏まえた判断 | 1件あたり高額・納期長め | 重要案件、行政処分歴のある商材 |
| ハイブリッド型(AI+専門家) | 量と質の両立・代替表現提案可 | サービス数が少なく比較しづらい | 大量のクリエイティブを継続的にチェックしたい企業 |
AI型は無人運用できる分コストが抑えられますが、文脈依存の表現では検出精度が落ちます。専門家型は確実ですが、月数百件のクリエイティブを回すには予算が追いつきません。ハイブリッド型はこの両者を組み合わせた構造で、AIで一次解析→専門家が最終判断という流れでコストと精度のバランスを取ります。
外注を選ぶ際にチェックすべき5つの軸
サービス選定時に押さえておきたい5つの評価軸を整理します。どれか1つでも欠けると、導入後に「思っていた運用と違う」というギャップが生まれやすくなります。
- チェック品質(AI×専門家のバランス): 機械では拾えないニュアンスを人間が補えるか
- 料金体系の予測可能性: 定額・従量・スポットのどれか。予算管理の難易度が変わる
- チェック数量の上限: 月の依頼上限が業務量に合うか。枚数制限のあるサービスは要注意
- 対応媒体の広さ: LP・SNS・EC・動画・パッケージまで一括で扱えるか
- 代替表現の提案有無と納品スピード: NG指摘だけで終わらず「使える表現」を返してくれるか
この5軸を満たすほど、広告運用は繰り返し修正のラリーから解放されます。特に代替表現の提案があるかどうかは、マーケ効果を落とさず薬機法を遵守する上で決定的な差になります。
AD SHIELDが提供する価値(月額定額・チェック回数無制限・代替表現提案)
AD SHIELDはAI+YMAA資格保有の専門家によるハイブリッド型のチェックサービスで、美容・コスメ業界向けに設計されています。公式サイトで公開されている要点は次の通りです(AD SHIELD)。
- 月額定額・チェック回数無制限(枚数制限なし)
- 初期費用0円・毎月5社限定で初月完全無料
- 縛り期間なし(初月解約OK)
- Slack/Chatworkで原稿送付、1営業日以内に結果とレポートを返却
- 景品表示法・薬機法・医療法・健康増進法をまとめてカバー
- NG指摘だけでなく代替表現の提案付き
導入事例として紹介されているスカルプケア・アミノシャンプーブランド「ESION(エシオン)」では、制作リードタイムが約2週間から約5日へと60%短縮された実績があります。担当者は「チェックに使っていた時間を、クリエイティブの質を高める時間に充てられるようになった」とコメントしています。
業務量が多いD2Cブランド・化粧品メーカーほど、「定額×無制限×ハイブリッド品質×初期リスクゼロ」の組み合わせは効いてきます。外部弁護士への個別依頼で1件数万円・1〜2週間待ちの運用が続いているチームにとっては、試してみる価値のある選択肢です。
まとめ
化粧品広告は薬機法第66条の誇大広告禁止を軸に、56効能効果の範囲・医薬品等適正広告基準・景表法・特商法までが重なり合う多層構造の規制領域です。違反した場合のインパクトは課徴金4.5%・2年以下の懲役・広告停止と、事業継続に直結するレベルになります。2025年3月の特記表示通知や11月の改正薬機法施行など、行政動向のアップデートが続く中で、社内だけでチェック体制を維持し続けるのはますます現実的ではなくなりつつあります。
AI型・専門家型・ハイブリッド型の3タイプの特徴を比較し、自社の業務量・精度要求・予算予測可能性に合った選択肢を組み込むことが、広告停止リスクを抑えながらマーケティング速度を保つ最短ルートです。美容・コスメ業界でチェック業務の負担に悩んでいるチームは、初期リスクを抑えて試せるハイブリッド型サービスからの検証が実務的です。
\ 初月無料・初期費用0円・チェック回数無制限 /
薬機法・景表法のチェック業務でお困りなら、まずはAD SHIELDの初月無料トライアルをお試しください。