美容・コスメの広告で「薬機法」「医薬品等適正広告基準」「粧工会ガイドライン」が同時に出てくると、何をどこまで守れば安全か分かりにくい――そんな声を多く聞きます。本記事では、化粧品広告を縛る3層ルールを整理し、56項目の効能範囲、NG表現と代替表現、2025年施行の改正薬機法までを実務目線でまとめます。
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目次
薬機法・適正広告基準・粧工会ガイドラインの3層ルール全体像

化粧品広告のルールは、法律(薬機法)→ 厚労省の基準 → 業界自主基準 の3層構造で理解すると迷いません。上位のルールが下位の解釈基準を縛る、入れ子状の関係です。
「薬機法・医薬品等適正広告基準・粧工会ガイドライン、全部読まないと動けないのか」――現場の担当者からよく出る疑問です。実際は上下関係が明確で、上位の条文を読み、下位の基準で具体解釈を確認すれば足ります。ここを押さえるだけで、社内レビューの議論が速く進みます。3層の位置付けをまとめると次のようになります。
| 層 | 文書 | 発行主体 | 役割 | 法的強制力 |
| 第1層 | 薬機法(条文) | 国会 | 虚偽・誇大広告等を禁止する根拠法 | 罰則あり(刑事罰・課徴金) |
| 第2層 | 医薬品等適正広告基準・解説通知 | 厚生労働省 | 薬機法第66条等の解釈基準 | 行政指導の根拠 |
| 第3層 | 化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版 | 日本化粧品工業会(粧工会・JCIA) | 化粧品に特化した業界自主基準 | 会員自主規制(実運用の事実上の基準) |
出典: 厚生労働省 医薬品等の広告規制について / 厚生労働省 医薬品等適正広告基準について(昭和55年10月9日薬発第1339号) / 日本化粧品工業会 化粧品等の適正広告ガイドライン2020年。
第1層 薬機法(法律)と第66条の誇大広告禁止
薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。化粧品広告で最も頻繁に参照されるのは第66条(誇大広告等の禁止) になります。
第66条第1項は「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」と定めています。条文の全文は厚生労働省のページに掲載されています。暗示的な表現も含まれる点が実務上のポイントで、写真・比喩・体験談など直接言葉にしない訴求も対象になります。
加えて、承認前の広告を禁じる第68条も押さえるべきです。新しい有効成分を配合した医薬部外品で、厚労省承認前に広告を出すケースなどは第68条違反に該当します。
第2層 厚労省「医薬品等適正広告基準」と解説通知
医薬品等適正広告基準は、昭和55年10月9日薬発第1339号として厚生省薬務局長(当時)から各都道府県知事に発出された通知が起点です。2017年(平成29年9月29日 薬生発0929第4号)に全面改正され、現行の基準になりました。
この基準は第66条の解釈を体系化したもので、広告の適正を期するための遵守事項が列挙されています。化粧品広告の違反判断は、実際の行政対応ではこの基準と解説通知が物差しとなります。厚労省のDBで通知の全文を参照できます。
第3層 粧工会「化粧品等の適正広告ガイドライン」24表現項目
日本化粧品工業会(粧工会/JCIA)が発行する化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版は、化粧品固有の論点を24の表現項目にまで具体化した業界自主基準です。業界会員の実務基準として機能しており、行政・審査媒体・モール・広告プラットフォームが運用判断で参照する場面も多く見られます。化粧品の実務では、第3層の粧工会ガイドラインまで確認できてはじめて「OK/NGを断定できる」状態になります。
24項目には「肌の疲れ」「アレルギーテスト済み」「浸透」「美白」「エイジングケア」「体験談」「実感」「医師等のスタイル」「調査結果に基づく数値」など、LP・SNS・EC商品ページで頻出する表現群が網羅されています。構造を俯瞰するだけでも、自社コピーの検収精度が上がります。
薬機法における化粧品の定義と、医薬部外品・医薬品との違い

化粧品広告の判定は、「その商品はそもそも何のカテゴリで売られているのか」 を把握することから始まります。カテゴリが変われば、使える効能効果も罰則のトリガーも変わります。
「化粧品と医薬部外品の境界があいまいで、結局どこまで訴求できるのか分からない」という声は現場で頻繁に出ます。境界を整理しないまま修正を重ねると、審査での指摘が収束しません。ここで定義と効能範囲を明確にしておきましょう。
化粧品の定義と「人体への作用が緩和」という条件
薬機法第2条第3項は、化粧品を次のように定義しています。要点は「人体に対する作用が緩和なもの」という条件です。人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦・散布する等の方法で使用されることが目的の物で、人体への作用が緩和なものが化粧品に該当します。
この「作用が緩和」が重要な分岐点です。シワを「予防・解消する」「根本的に治す」といった強い効能を暗示すれば、それは化粧品ではなく医薬品の領域と判断され、第66条または第68条違反のリスクが生じます。
化粧品・薬用化粧品(医薬部外品)・医薬品で標ぼうできる範囲の違い
同じスキンケア商品でも、化粧品・薬用化粧品(医薬部外品)・医薬品で言える効能は全く異なります。比較すると次のとおりです。
| 区分 | 主な目的 | 効能効果の表現 | 承認・届出 | 代表例 |
| 化粧品 | 美容・清潔・保湿 | 厚労省通知に定める56項目のみ | 届出(厚労省承認は不要) | 保湿クリーム、ファンデ |
| 薬用化粧品(医薬部外品) | 予防・衛生 | 承認された有効成分に基づく範囲(例:メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ) | 厚労省の承認が必要 | 薬用美白化粧水、薬用シャンプー |
| 医薬品 | 治療・診断・予防 | 幅広い効能効果を表示可能 | 厚労省の承認が必要 | 医療用医薬品、一般用医薬品 |
出典: 厚生労働省 医薬品等適正広告基準について。自社商品が化粧品か医薬部外品かによって、表現できる範囲は大きく変わります。 「薬用」と書けるのは医薬部外品として承認された商品に限られる点も実務で混乱しやすい箇所です。
化粧品で標ぼう可能な「56項目」とアイテム別の使い方

化粧品で言える効能効果は昭和55年10月9日薬発第1339号通知および2011年改正通知で整理された56項目に限定されます。範囲を超える表現は、事実であっても広告で使えません。
「56項目を一覧されても、自社の商品でどう使えばいいか分からない」――これはA8.netの実務辞典や薬事法ドットコムの整理が長年共通して示す、最も深刻な実務課題です。56項目そのものを暗記するより、自社のアイテムカテゴリに翻訳する のが実践的でしょう。
56項目の出典と6つの部位カテゴリ
56項目は大きく6つの部位・用途カテゴリに整理されます。番号は目安として理解すれば十分で、細部は厚生労働省の通知を参照してください。
- 頭皮・毛髪: 清浄、フケ・かゆみを防ぐ、毛髪をしなやかにする、毛髪にはりこしを与える、香りにより不快臭を抑える等
- 皮膚・肌: 皮膚を清浄にする、皮膚を保護する、肌にはり・つやを与える、皮膚の乾燥を防ぐ、日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ、乾燥による小ジワを目立たなくする(効能評価試験を行い効果を標榜できる製品に限る)等
- 香り: 香りにより毛髪・頭皮・肌・口中の不快臭を抑える
- 爪: 爪を保護する、爪をすこやかに保つ、爪にうるおいを与える
- 口唇: 口唇を保護する、口唇をすこやかに保つ、口唇にうるおいを与える
- オーラルケア: 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)、口中を浄化する、虫歯を防ぐ、歯石の沈着を防ぐ等
とくに「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、効能評価試験をクリアした化粧品に限り使用可能で、未実施の商品で安易に転用すると違反となります。
スキンケア・ヘアケア・メイク・ボディでの判定例
実務で迷いやすいアイテム別の判定例は次のとおりです。
| アイテム | 使いやすい表現 | 注意が必要な表現 |
| スキンケア(化粧水・美容液) | 「肌にうるおいを与える」「皮膚の乾燥を防ぐ」「肌をひきしめる」 | 「シワを消す」「肌を生まれ変わらせる」は医薬品効能で不可 |
| ヘアケア(シャンプー・トリートメント) | 「毛髪をしなやかにする」「フケ・かゆみを防ぐ」「髪のパサつきを抑える」 | 「発毛促進」「育毛」は医薬部外品・医薬品のみ可能 |
| メイク(ファンデ・リップ・マスカラ) | 「肌を保護する」(UV訴求はSPF・PA表示に準拠) | 「シミが消える」「まつ毛が伸びる」は不可 |
| ボディケア(ボディクリーム・脚用美容液) | 「皮膚の乾燥を防ぐ」「肌を保護する」 | 「痩身」「バストアップ」は化粧品効能逸脱で不可 |
アイテム別に一覧表を社内ガイドとして整備する と、新人ライターでも初稿の品質が安定します。表は出発点で、個別のコピーは粧工会ガイドラインの24項目に突き合わせて最終判断を行いましょう。
粧工会ガイドライン24項目で押さえる主要NG表現と代替表現
粧工会ガイドラインは、化粧品広告で頻出する表現を24テーマに分類し、OK/NGの境目と代替表現を具体的に示しています。NG判定だけでは制作現場は動けません。代替表現とセットで覚えるのが唯一の実務的な学び方です。
「NG指摘ばかりで、どう書き直せばマーケ効果を落とさず通せるのか分からない」――この悩みは上位解説記事でも共通して取り上げられるほど普遍的な声です。以下、24項目のうち現場で頻発する9項目を3カテゴリで整理します。
美白・エイジングケア・浸透 ― 誤解されやすい3表現
この3つは化粧品LP・ECでもっとも頻繁に違反指摘が入る領域です。
- 「美白」: 薬用化粧品(医薬部外品)として承認された商品に限り表記可能。化粧品(非医薬部外品)では使用不可。使用時は「※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ」または「※日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ」の注釈が必須です(出典: 厚生労働省 医薬品等適正広告基準について)。
- 「エイジングケア」: 「年齢に応じたお手入れ」の意味なら化粧品でも使用可能。ただし「若返り」「老化防止」「シワ・たるみの防止」等の効能効果を逸脱する表現と組み合わせると違反になります。
- 「浸透」: 角質層まで と明示する必要あり。「肌の奥まで浸透」「真皮まで届く」は医薬品的効能表現となり不可。
ビフォーアフター・体験談・医師推薦 ― 使い方で違法化する3表現
- ビフォーアフター(使用前後)写真: 化粧品効能の範囲内(例:保湿によるキメの見え方)で、かつ撮影条件が同一で誤認を生まない範囲なら可。シワが消える・肌質が変わるといった効果を暗示する写真は違反。
- 体験談: タレント等が商品効果を保証する体験談は不可。使用感(「さっぱりとした使い心地」「べたつきません」)の範囲は可。
- 医師等のスタイル: 医師・薬剤師・看護師等の専門家が推薦している体裁、または白衣姿・診察室風の演出は、専門家の権威で効能効果を保証する表現として違反になります。
アレルギーテスト済み・調査結果・実感 ― 根拠が問われる3表現
- 「アレルギーテスト済み」: 実施済でも「すべての方にアレルギーが起きないわけではありません」といった注釈を付す必要があります。
- 「調査結果に基づく数値」(満足度◯%等): 調査の実施主体・方法・対象・時期を併記しなければ誇大広告等に該当する可能性。母数の少ない調査の%表示はとくに注意。
- 「実感」: 効能効果の保証に読める使い方は不可。使用感の主観的感想の範囲にとどめる必要があります。
NG×OK対応表(代替表現まとめ)
粧工会ガイドラインの考え方を代表例で整理すると次の対応表になります。毎回ガイドラインPDFに当たる時間が取れない現場のためのチートシートとして活用してください。
| NG表現(化粧品で不可) | OK方向の代替(ニュアンスを残す書き換え) |
| 肌の奥まで浸透 | 角質層までうるおいを届ける |
| シワが消える | 乾燥による小ジワを目立たなくする(※効能評価試験済製品のみ) |
| 肌が生まれ変わる | 肌を健やかに保ち、うるおいで整える |
| エイジングケアで若返る | 年齢に応じたハリ・キメのお手入れ |
| 医師も推奨 | (医師スタイル不可。商品特長・成分・使用感で訴求) |
| 美白美容液(化粧品) | 薬用美白美容液(医薬部外品として承認済の場合のみ) |
| 満足度95% | ◯年◯月に自社で実施した◯名アンケートで「使用感に満足」と回答95% |
出典の明示や注釈の付記がないまま数値や断定表現を使うと、景表法の優良誤認・有利誤認にも同時に抵触する可能性があります。 薬機法と景表法は車の両輪として、消費者庁と厚労省の両方が監視しています。
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薬機法違反の罰則と2025年の最新動向
薬機法違反は単なる修正指示では済みません。刑事罰・課徴金・措置命令が並列で発動する 設計になっており、企業活動に直接的な経営インパクトを与えます。
「数字でリスクは分かるけど、自分の会社に起こり得ることとして実感できていない」――事前調査で出てきた生の声です。罰則の金額と、2025年の法改正で何が厳格化するのかを具体的に見ていきます。
第66条違反 懲役2年以下・罰金200万円以下
薬機法第66条違反(虚偽・誇大広告)の罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科されます(薬機法第85条第4号)。法人にも両罰規定が適用され、代表者や担当役員個人が責任を問われる構造 となります。社内レビューで「コピーは現場判断で」と曖昧にしてきた企業にとっては、放置できない仕組みです。
課徴金売上4.5%と措置命令のリアル
2021年8月から導入された課徴金制度は、実務上のインパクトが特に大きい改正でした。課徴金率は違反行為を行っていた期間(最長3年)の当該化粧品の売上額の4.5%。導入の経緯と制度概要は厚生労働省 医薬品等の広告規制についての「4.課徴金制度の導入」セクションに記載されています。
ヒット商品が年商10億円規模に育った後で課徴金を受ければ、単年で最大4,500万円規模の納付が発生します。 これは広告運用の設計ミスが経営を揺るがすレベルのリスクに転化したことを意味します。
さらに厚生労働大臣または都道府県知事からの措置命令(広告差し止め、製品販売停止、一時的な業務停止等)が重ねて発動されるため、金銭ダメージだけでなくブランドの信頼失墜・取引停止・株価下落まで連鎖する構造です。
2025年5月成立・11月20日施行の改正薬機法と化粧品実務への影響
2025年5月14日に改正薬機法が参議院本会議で可決成立し、同年5月21日に令和7年法律第37号として公布されました。一部経過措置を除き2025年11月20日から段階施行、一部条項は2027年5月までに順次施行されます。この情報は厚生労働省「令和7年の薬機法等の一部改正について」の公式ページで確認できます。
改正は主に4本柱で構成されます。
| 改正の柱 | 要旨 |
| ① 品質・安全性の確保強化 | 不正事案対応の体制整備 |
| ② 安定供給体制の強化 | 医療用医薬品等の供給途絶対応 |
| ③ 創薬環境の整備 | 研究開発支援 |
| ④ 薬局機能の強化 | 国民への適正な提供体制 |
化粧品広告そのものの規制抜本改正ではないものの、薬機法全体の監視・安全確保体制が強化される潮流のなかで、広告領域でも措置命令や課徴金の運用が一段と厳格化する方向 と見ておくべきです。2025年以降に新規LPを立ち上げる企業は、過去の社内レビュー基準のままでは通らないケースが増えると想定しておきましょう。
社内チェック体制の3つの限界と、ハイブリッド運用への移行
「うちは社内でなんとか回せています」――よく聞く一言ですが、LP・SNS・EC商品ページ・パッケージ・CRM施策と多チャネル化が進んだ現在の制作現場では、社内対応だけで完結させるのは構造的に難しくなっています。
「稟議に上げたいが、必要性とコスト対効果を説明しきれない」というのが現場担当者の本音です。感覚論ではなく、社内チェック体制が破綻しやすい3つの限界を具体的に言語化します。
工数の限界(SNS・EC・LP多チャネル化)
化粧品マーケの媒体は、LP・バナー・動画広告・Instagram・TikTok・X・アフィリエイト記事・Amazon商品ページ・楽天商品ページ・自社EC・公式LINE配信・メルマガ・DM・営業資料・パッケージ・能書まで広がっています。1商品のローンチでチェック対象の原稿は数十〜数百単位 に膨らみ、社内の兼任担当者が片手間で捌くのは事実上不可能です。
属人化の限界(担当者退職でノウハウ消失)
「◯◯さんしか判断できない」状態は、その担当者の異動・退職・休職で一瞬で崩壊します。粧工会ガイドライン24項目の判断は熟練が必要な一方、社内で後継を育てるには年単位の実務経験が要る ため、人事イベントのたびに品質が揺らぎます。
法改正追従の限界(2025年改正と今後の告示対応)
2025年11月20日施行の改正薬機法、2025年特記表示ルールの変更、景表法のステマ規制(2023年10月開始)、景表法の直罰規定(2024年10月追加)など、規制改定のスピードは明らかに加速 しています。告示・通知・解説のアップデートを日常業務と並行して追い続けるのは、専任担当者なしでは現実的ではありません。
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AD SHIELDは、AIエンジンによる一次解析+薬機法専門担当者の最終判断 というハイブリッド体制を月額10万円定額・チェック回数無制限で提供するサービスです。AIの処理速度と人間のニュアンス判断の両方を、定額で継続的に使える設計になっています。
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| フェーズ | 現場のアクション | AD SHIELDの動き |
| 依頼 | Slack/Chatworkに原稿・画像・動画を投下 | 受信と同時にAI一次解析を起動 |
| 一次解析 | ― | 薬機法・景表法リスクを自動検出 |
| 最終判断 | ― | 薬機法専門担当が最新動向を踏まえ精査 |
| 返却 | チャットで修正提案を受領 | NG箇所+代替表現 をセットで提示 |
| 運用 | 1営業日〜数日のサイクルで次原稿を依頼 | 回数無制限で継続サポート |
導入実績の一例として、スカルプケア・アミノシャンプーブランドのESION(エシオン) は、AD SHIELD導入により制作リードタイムが約2週間から約5日へ、およそ60%短縮 されました(出典: AD SHIELD公式)。チェックに使っていた時間を、クリエイティブの質を高める時間に再配分できるようになったというのが、現場担当者の実感としてよく語られる変化です。
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まとめ
化粧品広告は、薬機法 → 医薬品等適正広告基準 → 粧工会ガイドライン24項目 の3層構造で動いており、どれか一つを読めば済む話ではありません。標ぼうできる効能効果は56項目に限定され、「美白」「浸透」「エイジングケア」「体験談」といった頻出表現には具体的な書き方の制約があります。
違反時の代償は、懲役2年以下・罰金200万円以下、課徴金売上4.5%、措置命令と幾重にも重なり、2025年11月20日施行の改正薬機法 以降はさらに厳格な運用が予想されます。社内だけで回す前提は、媒体の増加・属人化・法改正追従の観点で構造的な限界に近づいています。AI+薬機法専門担当のハイブリッド体制に切り替えれば、リードタイム短縮と違反リスクの最小化を両立しやすくなります。
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